裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)680

事件名

連帯保証債務履行請求

裁判年月日

昭和39年11月13日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第76号49頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年2月28日

判示事項

従業員の福利厚生に関する行為と会社の事業の範囲。

裁判要旨

使用者たる会社が月賦販売の仲介業者との間に包括的契約を締結し、かつ、従業員の物品購入代金等の債務について連帯保証契約を締結することは、使用者たる会社の事業の範囲に属する。

参照法条

民法715条

全文

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