裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(ク)169

事件名

担保取消決定申立についてなした却下決定に対する抗告

裁判年月日

昭和37年6月28日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第61号425頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和37(ウ)68

原審裁判年月日

昭和37年4月25日

判示事項

民訴法第四一九条ノ二は憲法に違背するか。

裁判要旨

高等裁判所の決定について違憲を理由とする場合以外に抗告の途がないことは、憲法に違反しない。(昭和二四年(ク)第一五号、同年七月二二日大法廷決定参照)

参照法条

民訴法419条ノ2,裁判所法7条2号

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