裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)1075

事件名

報酬金請求

裁判年月日

昭和40年4月20日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第78号665頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和36(ネ)972

原審裁判年月日

昭和38年5月29日

判示事項

不動産売買仲介の依頼が解除された場合における不動産取引仲介業者の報酬請求権。

裁判要旨

判示事情のもとでは、不動産売買の仲介の依頼が解除された場合でも、不動産取引仲介業者は報酬請求権を有しない。

参照法条

商法512条,商法550条1項,宅地建物取引業法17条

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