裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)1144

事件名

離婚請求

裁判年月日

昭和40年4月30日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第78号815頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和35(ネ)873

原審裁判年月日

昭和38年6月26日

判示事項

民法第七七〇条第一項第五号の離婚原因にあたらないとされた事例。

裁判要旨

夫婦間の婚姻関係を継続することが事実上困難になつているとしても、その原因が配偶者の一方の背信行為によつて惹起されたものと認めるのが相当である場合には、その者は民法第七七〇条第一項第五号により離婚を求めることはできない。

参照法条

民法770条1項5号

全文

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