裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和38(オ)1144
- 事件名
離婚請求
- 裁判年月日
昭和40年4月30日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第78号815頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和35(ネ)873
- 原審裁判年月日
昭和38年6月26日
- 判示事項
民法第七七〇条第一項第五号の離婚原因にあたらないとされた事例。
- 裁判要旨
夫婦間の婚姻関係を継続することが事実上困難になつているとしても、その原因が配偶者の一方の背信行為によつて惹起されたものと認めるのが相当である場合には、その者は民法第七七〇条第一項第五号により離婚を求めることはできない。
- 参照法条
民法770条1項5号
- 全文