裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)1411

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和40年4月16日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第78号615頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

昭和38(ネ)54

原審裁判年月日

昭和38年9月20日

判示事項

特別事情に基づく損害賠償の要件である当該事情の予見の有無を判断する基準時。

裁判要旨

特別事情に基づく損害賠償の要件である、当事者がその事情を予見しまたは予見しうるべきであつたかどうかは、債務不履行の時を標準として判断すべきである。

参照法条

民法416条

全文

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