裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)1475

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和39年11月6日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第76号1頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和38年10月11日

判示事項

手残り手形上の権利と新手形金の弁済との関係。

裁判要旨

書替え後のいわゆる手残手形(旧手形)の期限後裏書譲渡をうけた者は、その後新手形について弁済があつたことにより手形債権を喪失する。

参照法条

手形法20条

全文

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