裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)164

事件名

建物所有権確認登記抹消等請求

裁判年月日

昭和39年5月26日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第73号653頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年9月29日

判示事項

実体的権利関係に符合する登記に対する登記抹消請求は許されるか。

裁判要旨

登記義務者の意思に基づかない登記であつても、現在の実体的権利関係に符合するものであるかぎり、右意思に基づかないとして、当該登記の抹消登記請求をすることは理由がない。

参照法条

民法177条

全文

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