裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)216

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和45年10月30日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第101号253頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和36(ネ)1277

原審裁判年月日

昭和37年11月28日

判示事項

市選挙管理委員会が公職選挙法一七三条所定の候補者の氏名・党派別の掲示をするに当り職員の過失により特定候補者の所属党派を誤記したため選挙無効の判決が確定し再選挙が行なわれた場合と当選を失つた他の候補者の国に対する再選挙のための選挙運動費用相当額、慰藉料等の損害賠償請求の成否

裁判要旨

ある候補者の所属党派の誤記は、当該候補者のみならず、他の候補者にとつても不利な影響を及ぼす可能性がある反面、有利な影響を及ぼす毎能性が多分に存し、右誤記が選挙の一部無効を生じた当該区域における各候補者の得票数に及ぼした具体的影響を判別し、誤記のなかつた場合における各候補者の得票数を想定して、原告たる候補者が当選しえたか否かを判定することは不可能に属するから、右所属党派の誤記という瑕疵のない選挙が行なわれたと仮定した場合にも原告が当選しえたであろうことを前提とする判示損害賠償請求(判決理由参照)は、その前提を欠くものとして失当である。

参照法条

公職選挙法173条(昭和31年法律第163号による改正前のもの),国家賠償法1条

全文

全文

ページ上部に戻る