裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)280

事件名

登記抹消請求

裁判年月日

昭和38年10月4日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第68号243頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年11月30日

判示事項

共同相続による持分取得と対抗問題。

裁判要旨

共同相続した不動産につき、共同相続人の一人が勝手に単独所有権取得の登記をし、この者からさらに第三取得者が移転登記を受けた場合には、他の共同相続人は、右第三取得者に対し自己の持分を登記なくして対抗できるものと解するのを相当とする(昭和三五年(オ)第一一九七号同三八年二月二二日第二小法廷判決参照)。

参照法条

民法177条,民法898条

全文

全文

ページ上部に戻る