裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)2

事件名

利用権設定裁定取消請求

裁判年月日

昭和39年4月16日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第73号91頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年10月17日

判示事項

親権者の一名を除外してなされた未成年者所有地に対する農地法による利用権設定裁定の効力。

裁判要旨

未成年者の所有地について農地法による利用権を設定するにあたり、父たる親権者のみを相手方として手続を行ない裁定し、母たる親権者を除外した違法があつたとしても、原審確定の事実関係のもとにおいては、その裁定の取消の事由とするに足りない。

参照法条

農地法26条,農地法27条,農地法28条,農地法29条,農地法30条,民法818条

全文

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