裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)453

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和40年4月13日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第78号607頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

昭和36(ネ)414

原審裁判年月日

昭和38年1月22日

判示事項

支払確保のために振り出された約束手形上の権利の時効消滅と利得償還請求権の成否。

裁判要旨

約束手形上の権利が時効によつて消滅した場合において、それが支払確保のために振り出された手形であるかぎり、右時効消滅以前に原因債権の消滅時効が完成していても、受取人から振出人に対する利得償還請求権は発生しない。

参照法条

全文

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