裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和38(オ)53
- 事件名
相続登記抹消等請求
- 裁判年月日
昭和39年4月28日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第73号421頁
- 原審裁判所名
福岡高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和37年10月9日
- 判示事項
一 民事訴訟事件で親子関係の存否を判断することの可否。 二 右の場合に適用すべき訴訟法規。
- 裁判要旨
一 民事訴訟事件において、前提問題として親子関係の存否につき、人事訴訟事件の判決をまたずして、審理判断をなしうる。 二 右の場合、親子関係の存否の認定は、通常の民事訴訟手続で行なわれるべきであつて、人事訴訟法によるべきではない。
- 参照法条
人訴法第2章
- 全文