裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)53

事件名

相続登記抹消等請求

裁判年月日

昭和39年4月28日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第73号421頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年10月9日

判示事項

一 民事訴訟事件で親子関係の存否を判断することの可否。 二 右の場合に適用すべき訴訟法規。

裁判要旨

一 民事訴訟事件において、前提問題として親子関係の存否につき、人事訴訟事件の判決をまたずして、審理判断をなしうる。 二 右の場合、親子関係の存否の認定は、通常の民事訴訟手続で行なわれるべきであつて、人事訴訟法によるべきではない。

参照法条

人訴法第2章

全文

全文

ページ上部に戻る