裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)542

事件名

所有権確認等請求

裁判年月日

昭和38年10月1日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第68号119頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和38年2月6日

判示事項

適法な呼出にかかわらず当事者一方が出頭しなかつた口頭弁論期日において弁論が終結され判決云渡期日が指定告知されたが該云渡期日には当事者双方不出頭のまま云渡が延期され次回期日が指定された場合において前示一方当事者に対する告知の効力。

裁判要旨

右の場合において、告知の効力はある。

参照法条

民訴法207条,民訴法190条2項

全文

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