裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)660

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和38年10月24日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第68号525頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和38年3月26日

判示事項

不当な判決を請求原因とする国家賠償請求において主張すべき事実。

裁判要旨

不当な判決を請求原因として国家賠償法に基き損害の賠償を求めるには、裁判官が職務上の義務に違反し又はその職権を乱用して他人に損害を加えた事実をも主張しなければならない。

参照法条

国家賠償法1条

全文

全文

ページ上部に戻る