裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)669

事件名

否認権行使による賠償請求

裁判年月日

昭和40年4月6日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第78号523頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和37(ネ)35

原審裁判年月日

昭和38年3月9日

判示事項

否認権行使による利得返還の範囲を算定する基準時。

裁判要旨

代物弁済契約の否認により、原物に代わる利得の返還をなすべき範囲は、否認された行為の時における目的物の価額ではなく、否認権の行使される現時の価額を基準として決定すべきであると解すべきである。

参照法条

破産法77条1項

全文

全文

ページ上部に戻る