裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)671

事件名

保証債務履行請求

裁判年月日

昭和39年4月17日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第73号239頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和36(ネ)2363

原審裁判年月日

昭和38年3月4日

判示事項

融資契約に定められた限度をこえて貸付が行われたのち一部弁済があつた場合と保証人の責任。

裁判要旨

融資契約で定められた貸付限度をこえる金額の貸付が行われ、のち一部弁済があつた場合は、該弁済が融資契約による限度内の元金に充当されたのか、それをこえる元金に充当されたのかを確定しないかぎり、融資契約についての保証人の責任の範囲を判定しえないと解すべきである。

参照法条

民法448条,民法490条

全文

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