裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)725

事件名

所得金額審査決定取消請求

裁判年月日

昭和39年11月13日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第76号85頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和38年3月29日

判示事項

所得税法に所得推計の明文の置かれた以前における所得推計の適否。

裁判要旨

所得税法に所得推計の規定が置かれる以前においても、信頼しうる調査資料を欠くため所得の実額調査のできない場合に、適当な合理的な推計方法をもつて所得額を算定することは、同法の当然許容していたところと解すべきである。

参照法条

所得税法45条

全文

全文

ページ上部に戻る