裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和38(オ)849
- 事件名
第三者異議・反訴家屋退去請求
- 裁判年月日
昭和39年5月26日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第73号665頁
- 原審裁判所名
福岡高等裁判所 宮崎支部
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和38年5月9日
- 判示事項
期日の指定を受けた訴訟代理人の辞任と本人に対する右期日指定の効力。
- 裁判要旨
口頭弁論期日の指定及び呼出状の送達をうけた訴訟代理人が辞任しても、右指定および呼出の効力は、本人にも及ぶものであるから、指定の口頭弁論期日に本人が出頭しなかつたために生ずる不利益は、本人が甘受しなければならない。
- 参照法条
民訴法81条1項,民訴法152条1項
- 全文