裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)84

事件名

第三者異議

裁判年月日

昭和39年5月12日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第73号493頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年10月30日

判示事項

民法第九四条第二項の「善意」の主張および立証責任。

裁判要旨

第三者が民法第九四条第二項の保護を受けるためには、自己が善意であつたことを主張、立証しなければならない。

参照法条

民法94条2項

全文

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