裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)878

事件名

建物明渡等請求

裁判年月日

昭和39年4月24日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第73号413頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和38年3月27日

判示事項

建物賃貸借の解約申入につき正当事由があるとされた事例。

裁判要旨

建物の賃貸借の解約申入につき判示のような事実があるときは、借家法第一条ノ二にいわゆる正当事由があると認むべきである。

参照法条

借家法1条ノ2

全文

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