裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(ク)332

事件名

不動産競売手続開始決定に対する異議申立事件につきなした異議申立棄却の決定に対する特別抗告の申立

裁判年月日

昭和38年10月11日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

その他

判例集等巻・号・頁

集民 第68号341頁

原審裁判所名

前橋地方裁判所 桐生支部

原審事件番号

昭和37(モ)49

原審裁判年月日

昭和38年7月15日

判示事項

競売手続開始決定に対する異議申立の棄却決定に対する特別抗告の適否。

裁判要旨

競売手続開始決定に対する異議申立の棄却決定に対しては、民訴法第五五八条、裁判所法第一六条第二号により高等裁判所に即時抗告をすることができるのであり、このように不服申立ができる場合には、たとい原決定に憲法解釈の誤りがあることその他憲法の違背あることを理由としても、民訴法第四一九条ノ二による特別抗告の申立は許されない。

参照法条

民訴法419条の2

全文

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