裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)1162

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和40年3月5日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第78号75頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ネ)29

原審裁判年月日

昭和39年7月2日

判示事項

控訴棄却の申立のないのにその旨を二審判決に記載した違法とその効果。

裁判要旨

被控訴人が控訴棄却の申立をしていないのに、控訴審判決が控訴棄却の申立のある旨を記載するのは違法であるが、このような違法は二審判決に影響を及ぼすものではない。

参照法条

民訴法362条,民訴法391条,民訴法394条

全文

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