裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和39(オ)1187
- 事件名
慰藉料請求
- 裁判年月日
昭和40年3月18日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第78号357頁
- 原審裁判所名
広島高等裁判所 松江支部
- 原審事件番号
昭和38(ネ)51
- 原審裁判年月日
昭和39年7月31日
- 判示事項
信仰の相異を主たる理由とする内縁の破棄と正当事由の有無。
- 裁判要旨
信仰の相異を主たる理由として内縁関係が破棄されたときでも、判示および原判決理由説示の事実関係のもとにおいては、破棄について正当な事由があるとはいえない。
- 参照法条
民法709条,民法第4編第2章第1節
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