裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)1187

事件名

慰藉料請求

裁判年月日

昭和40年3月18日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第78号357頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 松江支部

原審事件番号

昭和38(ネ)51

原審裁判年月日

昭和39年7月31日

判示事項

信仰の相異を主たる理由とする内縁の破棄と正当事由の有無。

裁判要旨

信仰の相異を主たる理由として内縁関係が破棄されたときでも、判示および原判決理由説示の事実関係のもとにおいては、破棄について正当な事由があるとはいえない。

参照法条

民法709条,民法第4編第2章第1節

全文

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