裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)1191

事件名

建物収去土地明渡請求

裁判年月日

昭和40年4月2日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第78号519頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和28(ネ)840

原審裁判年月日

昭和39年7月3日

判示事項

借地権譲渡の承諾をしなかつたことに権利濫用がないとされた事例。

裁判要旨

借地権譲渡人より譲受人の方が賃料支払に不安がなく、地主において土地使用について当面の計画をもたなくても、判示事情のもとでは、借地権譲渡の承諾をしなかつたことに権利濫用はない。

参照法条

民法612条,民法1条3項

全文

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