裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)1264

事件名

組合員除名無効確認請求

裁判年月日

昭和40年4月30日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第78号849頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和37(ネ)702

原審裁判年月日

昭和39年7月20日

判示事項

漁業協同組合の定款に漁業法第八条による組合員の漁業権行使に関する定めがないのに組合の割当区域外で漁業を行なつた組合員を除名することの当否。

裁判要旨

漁業協同組合の定款に漁業法第八条による組合員の漁業権行使に関する定めがないときでも、組合の割当区域外で漁業を行なつた組合員を組合の事業を妨げる行為および組合の信用を失わせる行為をなしたものとして除名することは差し支えない。

参照法条

漁業法8条,水産業協同組合法27条

全文

全文

ページ上部に戻る