昭和39(オ)484
売掛代金等請求
昭和39年11月6日
最高裁判所第二小法廷
判決
棄却
集民 第76号7頁
名古屋高等裁判所
昭和39年2月10日
郵送遅延と原状回復理由。
郵送遅延は、当時の事情に照らし当事者の予想し得ない程度のものでなければ、不変期間不遵守の原状回復理由とならない。
民訴法159条
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