裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)621

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和39年12月24日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第76号669頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和39年2月13日

判示事項

民法第七一五条の事業の執行と認められた事例。

裁判要旨

甲は、冷凍機販売修理業を営む乙に雇われて、右営業を手伝い、そのために乙所有の第二種原動機付自転車の運転に従事する者であつて、右自転車を私用に使用することも乙より許諾されていたときは、甲が当日営業手伝を終えた後、右自転車を運転して友人宅に私用のため赴いた帰途であつても、乙の事業の執行につきなしたものと認めるに妨げない。

参照法条

民法715条

全文

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