裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)787

事件名

建物収去土地明渡請求

裁判年月日

昭和40年3月11日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第78号237頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和34(ネ)2646

原審裁判年月日

昭和39年3月16日

判示事項

忌避申立を受けた裁判官が忌避申立についての裁判確定前になした判決の効力。

裁判要旨

忌避申立を受けた裁判官が忌避申立についての裁判確定前になした判決は、その後右申立が理由なしとして排斥されその裁判が確定するに至つたときは、有効となるものと解するのを相当とする。

参照法条

民訴法42条

全文

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