裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)811

事件名

仮登記抹消手続及抵当権設定登記抹消手続等再審請求

裁判年月日

昭和39年12月18日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第76号567頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和39年3月26日

判示事項

控訴審における本案判決の存在と第一審判決に対する再審の訴の適否。

裁判要旨

控訴審において本案判決がなされた場合においては、第一審判決に対し再審の訴を提起することは許されない。

参照法条

民訴法420条3項

全文

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