裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)842

事件名

建物収去土地明渡請求

裁判年月日

昭和40年4月2日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第78号515頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和36(ネ)2463

原審裁判年月日

昭和39年3月13日

判示事項

土地賃借権の存在を知つて土地を買受けた者に対しては土地上に登記した建物を有しない土地賃借人もこれに土地賃借権を主張しうるか。

裁判要旨

土地の賃借人は、その土地の上に登記した建物を有しないかぎり、右賃借権の存在を知つて土地所有権を取得した第三者に対しても土地賃借権を主張することができない。

参照法条

建物保護法1条1項

全文

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