裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)928

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和40年4月1日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第78号477頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ネ)1251

原審裁判年月日

昭和39年4月30日

判示事項

準備手続を経ない口頭弁論期日の変更。

裁判要旨

準備手続を経ない口頭弁論期日の変更申立は、顕著な事由が存するときは、相手方の同意がなくても、これを許さなければならない。

参照法条

民訴法152条

全文

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