裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)943

事件名

建物収去土地明渡請求

裁判年月日

昭和40年3月5日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第78号71頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和37(ネ)2666

原審裁判年月日

昭和39年5月22日

判示事項

賃借地上の賃借人所有の家屋が第三者に無断譲渡された後に右家屋が他に賃貸された場合における家屋買取請求権の行使と右家屋賃借人との関係。

裁判要旨

賃借地上の賃借人所有の家屋が第三者に無断譲渡された後に右家屋が他に賃貸された場合において、家屋買取請求権が行使されたときは、土地所有者は、右家屋の所有権を取得すると共に、家屋賃借人に対する賃貸人の地位をも継承する。

参照法条

借地法10条,借家法1条

全文

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