裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(ク)104

事件名

親権者変更及び扶養料請求審判に対する抗告につきなした抗告一部却下、一部棄却の決定に対する抗告の申立

裁判年月日

昭和39年4月28日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

却下

判例集等巻・号・頁

集民 第73号435頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ラ)15

原審裁判年月日

昭和39年2月18日

判示事項

民訴規則第四六条違背を理由に特別抗告を却下した事例。

裁判要旨

民訴規則第四六条違背の抗告理由は不適式であり、該抗告は却下を免れない(民訴規則第五三条は上告審には適用がない)。

参照法条

民訴規則46条,民訴規則53条

全文

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