裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(ク)19

事件名

不動産引渡命令に対する抗告棄却決定に対する特別抗告についてなした却下決定に対する再抗告

裁判年月日

昭和39年2月7日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

却下

判例集等巻・号・頁

集民 第72号115頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ラク)40

原審裁判年月日

昭和38年12月11日

判示事項

民訴法第四一九条ノ二と憲法第三二条。

裁判要旨

民訴法第四一九条ノ二は憲法第三二条に違背しない。

参照法条

民訴法419条ノ2,憲法32条

全文

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