裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(オ)861

事件名

土地所有権確認等請求

裁判年月日

昭和45年12月24日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第101号839頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

昭和41(ネ)56

原審裁判年月日

昭和42年4月3日

判示事項

民訴法七一条に基づく参加のあつた訴訟において原告の請求について判断を欠く判決の適法性

裁判要旨

民訴法七一条に基づく参加があつた訴訟において、原告の請求について判断を欠く判決は違法であつて破棄を免れず、この瑕疵は、訴訟要件に準じ、職権をもつて調査すべきである。

参照法条

民訴法71条

全文

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