裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(行ツ)9

事件名

商標登録無効審判の抗告審判審決の取消請求

裁判年月日

昭和46年1月26日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第102号25頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和37(行ナ)78

原審裁判年月日

昭和41年11月8日

判示事項

一、飴菓子等を指定商品とする商標につき「かつを」等の語に特別顕著性が認められるとした事例 二、権利不要求部分がある場合と商標の類否の判定

裁判要旨

一、「松魚つぶ」の文字を縦書し、「松魚」の文字の右側に「カツヲ」の文字を振仮名して成る商標(指定商品、旧四三類飴菓子)および「土佐自慢」の文字の下方にこれよりやや大きく「初鰹」の文字をいずれも通常の書体で縦書して成る商標(指定商品、旧四三類菓子及び麺麭の類)がある場合において、右両商標から共通して抽出される「かつを」の観念に相当する「かつを」、「カツヲ」、「カツオ」あるいは「鰹」の語にも、特別顕著性がないとはいえない。 二、登録商標において権利不要求部分がある場合においても、商標の類否の判定は、当該権利不要求部分をも含めて全体としてなされるべきである。

参照法条

旧商標法(大正10年法律第99号)1条2項,旧商標法(大正10年法律第99号)8条1項,旧商標法(大正10年法律第99号)8条2項

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