裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(オ)946

事件名

所有権移転登記等無効確認、抹消登記本訴並びに反訴請求

裁判年月日

昭和45年11月24日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第101号511頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和41(ネ)1196

原審裁判年月日

昭和43年5月24日

判示事項

民法八二六条所定の利益相反行為にあたるとされた事例

裁判要旨

親権者が第三者から金員を借り受けるにあたり、その未成年の子が連帯債務を負担し、また、同債務を担保するため、その子の不動産につき、代物弁済の予約、停止条件付賃借権の設定をなし、さらに、右代物弁済の予約完結の意思表示により右不動産の所有権が第三者に移転したことを即決和解または私法上の和解契約において確認する行為は、民法八二六条所定の利益相反行為にあたる。

参照法条

民法826条

全文

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