裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(オ)988

事件名

委託金返還請求

裁判年月日

昭和46年2月18日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第102号177頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和41(ネ)308

原審裁判年月日

昭和43年6月19日

判示事項

二審が訴を却下した一審判決を違法としながら本案について証拠調をし原告の請求は理由がないと判断して控訴棄却の判決をすることは許されるか

裁判要旨

二審が、当事者適格を欠くという理由で訴を却下した一審判決を違法としながら、本案について証拠調をし、原告の請求は理由がないと判断して控訴棄却の判決をすることは許されない。

参照法条

民訴法588条

全文

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