裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(オ)1211

事件名

家屋収去等請求

裁判年月日

昭和46年3月30日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第102号381頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和43(ネ)251

原審裁判年月日

昭和44年9月10日

判示事項

賃借権に優先する抵当権が競売によつて消滅すべき場合と右賃借権消滅の有無

裁判要旨

賃借権に優先する抵当権が競売により消滅すべき場合には、該賃借契約が競売申立記入登記のなされる前に締結され、対抗要件を経由した場合であつても、抵当権に対抗しえない結果、競落により抵当権とともに消滅するものと解すべきである。

参照法条

民訴法649条,民訴法700条

全文

全文

ページ上部に戻る