裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(オ)540

事件名

残存建物収去土地明渡請求

裁判年月日

昭和46年3月11日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第102号245頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和43(ネ)361

原審裁判年月日

昭和44年2月14日

判示事項

一、仮執行宣言の申立が却下された場合と不服申立の方法 二、右不服申立に対する裁判

裁判要旨

一、第一審において仮執行宣言の申立が却下された場合には、附帯控訴により不服の申立をなすことを妨げない。 二、右附帯控訴にもかかわらず、控訴裁判所において仮執行の宣言が相当でないと判断するときは、その旨を判決の理由中において説示すれば足り、判決の主文において附帯控訴を棄却する旨を宣言する要はない。

参照法条

民訴法196条,民訴法372条

全文

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