裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(オ)1119

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和46年4月22日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第102号537頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

昭和44(ネ)89

原審裁判年月日

昭和45年8月31日

判示事項

私文書の存在のみが証拠資料となる場合と文書成立の判断の要否

裁判要旨

私文書の記載内容が証拠資料となることなく、私文書の存在が証拠資料となるにすぎない場合には、当該文書の成立につき判断を示す必要はない。

参照法条

民訴法525条

全文

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