裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和45(オ)125
- 事件名
転付債権請求
- 裁判年月日
昭和45年10月23日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第101号155頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和44(ネ)418
- 原審裁判年月日
昭和44年11月21日
- 判示事項
いわゆる不渡異議申立提供金の預託金の返還請求権が手形債権者に転付された場合と支払銀行が手形債務者に対して有する反対債権をもつてする相殺の許否
- 裁判要旨
いわゆる不渡異議申立提供金の預託金の返還請求権が手形債権者に転付された場合に、支払銀行が右債権の差押前から手形債務者に対して有する反対債権をもつて被転付債権と相殺することは許される。
- 参照法条
民法646条1項,民法511条,手形法38条
- 全文