裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(オ)125

事件名

転付債権請求

裁判年月日

昭和45年10月23日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第101号155頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和44(ネ)418

原審裁判年月日

昭和44年11月21日

判示事項

いわゆる不渡異議申立提供金の預託金の返還請求権が手形債権者に転付された場合と支払銀行が手形債務者に対して有する反対債権をもつてする相殺の許否

裁判要旨

いわゆる不渡異議申立提供金の預託金の返還請求権が手形債権者に転付された場合に、支払銀行が右債権の差押前から手形債務者に対して有する反対債権をもつて被転付債権と相殺することは許される。

参照法条

民法646条1項,民法511条,手形法38条

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