裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(オ)184

事件名

家屋収去土地明渡等請求

裁判年月日

昭和45年12月4日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第101号627頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

昭和42(ネ)462

原審裁判年月日

昭和44年11月27日

判示事項

文書の送付嘱託の申立と証拠調

裁判要旨

訴訟記録および権利申告書の送付嘱託を求める申立があり、裁判所の嘱託により右記録および右権利申告書の謄本の送付があつた場合、挙証者が右文書全部を証拠とすることを欲するとはかぎらないから、裁判所は、右文書中挙証者が証拠とする旨明示または黙示に指定したものについて取り調べれば足りると解すべきである。

参照法条

民訴法319条

全文

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