裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(オ)342

事件名

借地権確認等請求

裁判年月日

昭和45年11月24日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第101号537頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和42(ネ)101

原審裁判年月日

昭和44年11月18日

判示事項

対抗力を有する土地賃借権と妨害排除請求の許否

裁判要旨

地主の承諾をえて土地賃借権の譲渡を受け、同地上に所有する建物につき登記を経由して建物保護に関する法律一条による第三者に対する対抗力を備えた者は、右土地の一部についての賃借権の二重譲渡を受け、これに建物を建ててその占有をなす者に対し、直接その建物の収去、および土地の明渡を請求することができる。

参照法条

民法601条,民法612条,民法3篇(債権)1章(総則)2節(債権の効力),建物保護に関する法律1条

全文

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