裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(オ)587

事件名

契約無効並びに債務不存在確認等請求

裁判年月日

昭和45年12月15日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第101号733頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

昭和41(ネ)404

原審裁判年月日

昭和44年7月14日

判示事項

無権代理人が無権代理行為の目的物の共有持分を取得した場合における右行為の効力

裁判要旨

無権代理人が、無権代理による契約後にその目的物の共有持分を譲り受けた場合においても、契約の相手方が民法一一七条にいう履行を選択した事実がないときは、右持分に対する部分につき、右契約が有効となるものではない(最高裁昭和三八年(オ)第一〇四一号同四一年四月二六日第三小法廷判決、民集二〇巻四号八二六頁参照)。

参照法条

民法113条,民法117条

全文

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