裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(オ)597

事件名

農地所有権保存登記抹消等請求

裁判年月日

昭和45年12月15日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第101号741頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和43(ネ)475

原審裁判年月日

昭和45年3月30日

判示事項

賃借権に基づいて賃貸人に代位し賃借不動産に関する所有権取得登記の抹消を求め得るか

裁判要旨

不動産の賃借人は、賃借権に基づいて、賃貸人に代位し、賃借不動産について権原なく所有権取得登記を有する第三者に対し、賃貸人の物上請求権を代位行使し、その登記の抹消手続を求めることはできない。

参照法条

民法423条

全文

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