裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(オ)667

事件名

借地権不存在確認請求

裁判年月日

昭和45年12月18日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第101号793頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和42(ネ)921

原審裁判年月日

昭和45年4月16日

判示事項

土地賃借人は賃借権の保全を理由として賃貸人の第三者に対する右土地の所有権移転登記請求権を代位行使することができるか

裁判要旨

土地賃借人は、賃貸人との間で賃借権について登記をする旨の特約がないかぎり、賃貸人の第三者に対する所有権移転登記請求権を代位行使する資格を有しない。

参照法条

民法423条

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