裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(オ)731

事件名

所有権移転登記手続等請求

裁判年月日

昭和45年12月24日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第101号887頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和44(ネ)190

原審裁判年月日

昭和45年4月14日

判示事項

清算型代物弁済予約の予約権者の後順位債権者に対する清算金の交付と右後順位者の本登記承諾義務との関係

裁判要旨

清算型代物弁済予約の予約権者が、登記簿上利害関係を有する後順位債権者に対して本登記の承諾を求める場合には、右予約権者は、それらの者の債権額および優先順位に応じて清算金を同人らに交付すべき義務があり、同人らは、その交付を受けるのと引換えにのみ右承諾義務の履行をすべき旨を主張しうるものと解すべきである。

参照法条

民法482条,民法533条,不動産登記法7条,不動産登記法105条,不動産登記法146条

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