裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(行ツ)32

事件名

特許無効審判の審決取消請求

裁判年月日

昭和51年5月6日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第117号459頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和42(行ケ)83

原審裁判年月日

昭和44年9月26日

判示事項

一、特許の無効審判の係属中に訂正審判の審決により無効審判の対象に変更が生じた場合と審判官のとるべき措置 二、審判手続上の瑕疵と審決取消の原因

裁判要旨

一、特許の無効審判の係属中に当該特許の訂正審判の審決により無効審判の対象に変更が生じた場合には、従前行われた当事者の無効原因の存否に関する攻撃防禦について修正、補充を必要としないことが明白な格別の事情があるときを除き、審判官は、変更後の審判の対象について当事者双方に弁論の機会を与えなければならない。 二、審決に審判手続上の瑕疵がある場合において、当該瑕疵が審決に影響を及ぼすかどうかの判断が審判手続において審理判断されていない公知事実にかかわるときは、当該瑕疵が一般的に審決に影響を及ぼすべき性質を有するものであるかどうかにより審決取消の原因となる瑕疵かどうかを決すべきである。

参照法条

旧特許法(大正10年法律第96号)57条,旧特許法(大正10年法律第96号)84条,旧特許法(大正10年法律第96号)97条,特許法126条,特許法181条

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