裁判例結果詳細

事件番号

昭和47(行ツ)100

事件名

運転免許取消処分取消請求

裁判年月日

昭和51年3月23日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第117号293頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

昭和47(行コ)1

原審裁判年月日

昭和47年8月23日

判示事項

道路交通法施行令(昭和四三年政令第二九八号による改正前のもの)三八条一号ニ、同条二号ハにいう「違反行為」の意義

裁判要旨

道路交通法施行令(昭和四三年政令第二九八号による改正前のもの)三八条一号ニ、同条二号ハにいう「違反行為」とは、故意によるか過失によるかを問わないものと解すべきである。

参照法条

道路交通法施行令(昭和43年政令第298号による改正前のもの)38条1号ニ,道路交通法施行令(昭和43年政令第298号による改正前のもの)38条2号ハ

全文

全文

ページ上部に戻る